Q3:電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
A3:この場合は、法は適用出来ません。

前述した通り、「盗聴罪」というものがない以上、盗聴器から送られてくる音声を聞くこと自体は罪に問えないのです。

ただし、盗聴器を仕掛けるときに、人の部屋にこっそり侵入すれば刑法第130条の「住居侵入罪」になります。