Q2:Q1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?
A2:当然、有線電気通信法に反することになります。

前述した通り、Q1は有線電気通信法の第13条に反することになりますが、さらに第9条の秘密の保護にも反することになります。

電話等の傍受により、他人の秘密を知った場合、聞いただけならば罪にはなりませんが、それを第三者に話してしまうのは、法に触れることになります。