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[法律マメ知識] 盗聴・盗撮
盗聴・盗撮のマメ知識
盗聴器・盗撮器の販売個数は、年間20万個以上と言われています。つまり、約2分40秒に1個の割合で、盗聴器・盗撮器が設置されているのです。それに伴い、盗聴・盗撮犯罪は年々増加の一途・・・。そう、ドラマや小説だけの出来事ではなく、誰もが簡単に盗聴・盗撮の被害者となりえる現実があるのです。

自宅、ホテル、職場、車内、公衆トイレ・・・等々、様々なところで盗聴・盗撮は行われています。しかし、盗聴・盗撮を取り締まるしっかりとした法律は、未だに制定されていません。

「盗聴」そのものをすることは、「盗聴罪」というものが無いことより、現行法の電波法、電気通信事業法、有線電気通信法等で対処することになります。盗聴・盗撮行為は、それらの法律に違反していることが多く、何よりも、個人のプライバシーを侵害しているのです。

盗聴・盗撮行為は悪質な犯罪と考えて下さい。

ここでは、盗聴・盗撮に関する基礎知識をまとめました。ご参照下さい。

盗聴・盗撮Q&A
盗聴・盗撮の法律マメ知識


◆盗聴・盗撮Q&A
Q1: 電話機の受話器に小型の盗聴器を仕掛けると?
Q2: Q1を犯し、盗聴した内容を誰かに話したら?_
Q3: 電話機ではなく部屋のどこかに盗聴器を仕掛けたら?
Q4: 相手の浮気を探る為に、夫婦間で盗聴したら?
Q5: 盗聴器や盗撮器は、どこで手に入れるのでしょうか?
Q6: 盗聴器や盗撮器はどんなところに仕掛けられているのですか?
Q7: 他人が仕掛けた盗聴器の電波を受信して聞いたのですが?


◆盗聴・盗撮の法律マメ知識
電波法
◆第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
1、発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

◆第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

◆第109条(第59条の罰則規定)
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

◆第110条
次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1、第4条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
電気通信事業法
◆第4条(秘密の保護)
電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。

◆第104条(第4条の罰則規定)
1、電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2、電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3、前2項の未遂罪は、罰する。
有線電気通信法
◆第9条(秘密の保護)
有線電気通信(電気通信事業法、第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

◆第13条
有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

◆第14条 (第9条の罰則規定)
有線電気通信の秘密は侵したものは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。有線電気通信の業務に従事する者が秘密を侵した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
その他、プライバシーの侵害等に関する法律
◆刑法130条 (住居侵入罪)
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

◆軽犯罪法1条23項 (窃視(せっし)罪)
正当な理由がなく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞきみた者は拘留または科料に処する。
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