Q16:離婚をする際の慰謝料や財産分与はどの位になるのでしょうか?
A16:財産分与には、次の3つの要素があります。

(1)婚姻中の夫婦共同財産の清算
(2)離婚後の生活困窮者に対する扶養
(3)離婚につき責任ある当事者に対する慰謝料請求

したがって、(1)からは、結婚後に取得した財産は、たとえ夫名義のものであってもそこには妻の貢献があるので、離婚の際には清算が必要になります。
先に述べた通りですが、財産分与や慰謝料の具体的金額を算出するには、婚姻期間、当事者の社会的地位や収入、財産の額、当事者の責任行為、精神的苦痛の度合等によって異なりますので、弁護士とよく相談して下さい。

また、財産分与の対象に不動産があると、その分与額もそれに応じてアップすることがよくあるようです。