A13:夫婦が離婚することを納得し、離婚届に署名捺印して役所に届け出れば離婚は成立します。これを「協議離婚」と言います。
しかし、離婚をしたくとも、相手が離婚に応じない場合は、夫婦間に離婚の合意がありません。どうしても離婚をしたい場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることになります。
この調停でも、話がまとまらなければ、地方裁判所に対して「離婚訴訟」を提起することとなります。裁判所から、法律で定められた離婚原因があると認められれば、離婚判決が下されます。調停は本人でも申し立てることが出来ますが、訴訟となると専門的になるので、弁護士に依頼をした方が良いでしょう。 |