A12:財産分与とは、「離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが出来る」というものであり、これは協議離婚や裁判離婚といった離婚方法に関係なく、全ての人に認められている権利なのです。
不貞行為によって、夫婦関係が破綻した場合であったり、離婚原因がある側、(つまり有責配偶者)からも請求出来るものであり、それまでの相手の寄与度に応じて、財産分与をしなければならず、「与える」というよりも「分ける」というものです。
財産分与には、2つの性質がり「婚姻期間中に得た夫婦の共有財産の清算」と「離婚後の弱者(一般的には妻)に対する扶養」という主旨です。
財産分与の内容としてお互いが結婚前から所有していた財産や、婚姻中に親から相続、又は贈与した財産は夫婦がその協力によって得た財産ではないので原則的に「財産分与」の対象にはなりません。
また、熟年離婚にありがちな、夫が定年退職して退職金をもらう場合などは、妻の協力があったからこそ、夫が長年勤めあげる事が出来たと考え、退職金は、共有財産として、財産分与の対象となります。
<財産分与対象例>
・現金・預金
・不動産(土地、建物)
・動産(家財道具、車など)
・ゴルフ会員権
・生命保険金
・職業上の資格
※夫が婚姻中に、医師、弁護士、などの専門的な職業上の資格を妻の協力を得て取得した場合には、清算の対象となります。
・退職金
・年金・恩給
・債務(借金)
※自分の為に、個人的に借りた債務は、清算の対象にはなりませんが、共同生活していく上で生じた債務は、夫婦共同の債務として財産分与の対象となります。 |