A11:慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。
離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力等)をした者に対する損害賠償請求です。(また、慰謝料の請求期限は離婚後3年です。)
<慰謝料の相場>
高額な慰謝料は有名人やお金持ちにのみ通用するというところがポイントでしょう。芸能人が離婚すると、ワイドショーや週刊誌を賑わすのが「慰謝料○○億円」という文字です。だからといって、誰もが離婚したら高額の慰謝料をもらえると思うのは大間違いです。
相手の支払能力、社会的地位、長期にわたる不貞行為、資産や収入、婚姻年数などにもよりますが、現実の慰謝料の平均額は、400万円程度と言われています。(あくまでも前述の、民法第770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』が認められて離婚をする(した)場合)
実際には、これより高額な人もいますが、低い人、例えば0円の人も決して珍しくはないのです。なぜなら、慰謝料とは離婚という事件を通じて破る精神的苦痛への損害賠償的意味合いが強く、夫婦間の問題における加害者・被害者という位置づけと、これを金額で表すことが難しいからです。
離婚をするには、各々それなりの理由があることでしょう。ただ、それが自分の過失ではない場合は、慰謝料を出来るだけ貰いたいのは当たり前。そこで、慰謝料を出来るだけ高額なモノにするには、確実に『不貞行為』を暴くのが得策でしょう。
再三申し上げているように、民法第770条1号『配偶者に不貞な行為があったとき』と、5号『婚姻を継続し難い重大な事由があるとき』では、慰謝料の行方が全く違ったモノになるのです。 |