Q9:不貞行為の証明は難しいのですか?
A9:離婚裁判における「不貞行為の証明」がいかに厳しいものであるのかは、例えば、配偶者が異性と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号の「不貞行為」を適用せず、5号の『婚姻を継続し難い重大な事由』が適用されます。

また、過去の判例で、妻が深夜に男性宅に通っていたケースでも同様に1号の『不貞行為』を適用せず、5号の『婚姻を継続し難い重大な事由』を適用しています。