Q1:離婚と一言で言っても、種類があると聞きましたが・・・?
A1:その通りです。離婚には大きく分けて下記の4種類があります。

■協議離婚
夫婦双方に離婚の意志があり夫婦合意による離婚。

■調停離婚
離婚を希望しているが、話し合いがつかないとき家庭裁判所で調停による当事者間で話し合いができ、調停が成立した場合の離婚。

■審判離婚
調停が成立しない場合に、裁判所は調停にかわる審判をすることができる。

■裁判離婚
民法第770条で定める離婚。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。(配偶者に対し、暴力をふるったり、生活費を渡さない等)
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。