Q2: 警察に家出人捜索願を提出すると、警察はどんなことをしてくれるのですか?
A2:家出人捜索願を受理した時点で、警察は家出人を下記の2種類に分類します。

■一般家出人
一般家出人とは、当人に家出の意志があって行方をくらました場合を言います。これに対しては、「警察では積極的な調査・捜索活動を行わない」と考えた方が良いでしょう。

基本的に、警察本部のコンピュータのデータベースに家出人の写真、情報等が登録され、全国の拠点で閲覧が可能となります。つまり、日々のパトロール、少年補導、交通取り締まり、住民の自発的な情報提供などによって発見されることになるのです。

なお、この届出をするときには「生存連絡のお願い」を同時に行うことが必要です。
(家出人が発見された場合は警察からの連絡が入ります)

■特別家出人
特別家出人とは、当人に家出の意志が無く、何らかの外的要因によって行方不明になった場合や、家出人に生命の危険がある場合を言います。

前者には、ひとりでは遠方に行けるはずの無い幼児や痴呆症の老人などが、後者には自殺の恐れのある人物や何らかの事件・事故に巻き込まれたと推測される人物が該当します。これらは、時間的猶予も無いことから警察が積極的に調査・捜索を行います。家出人捜索願には、「公開」と「非公開」の2種類があります。(家出人を公開するかどうか)基本的に、一般家出人の場合は「非公開」の扱いになります。

家出人が成人の場合、警察が該当者の居場所を把握した場合でも、強制力を行使することが出来ません。ただし、「家出人捜索願」提出時に該当者の「生存連絡」をお願いしておくと、警察が該当者を発見した場合家族に連絡が入ります。

また、一度「家出人捜索願」を提出しても「家出人捜索願」に有効期間があるため、有効期間が切れた場合、「家出人捜索願」の更新をする必要があります。(この場合は、基本的に警察から連絡が入ります)