2002年(平成14年)の警察が受理した家出人捜索願の件数は、約10万3千人(警察庁統計)と言われています。つまり、一日に約280件もの捜索願が出されている事になります。しかし、これはあくまでも、警察が受理した件数であり、受理されない(または、家出人捜索願を提出していない)数を含めれば、20万件を超えるとも言われています。
家出原因は、家庭関係のトラブルが最も多く20%、事業関係で15%、疾病関係で10%、異性関係で5%となっています。昨今の不況と相まって、男性の家出・失踪原因として、事業関係のトラブル(借金による金銭トラブルや、リストラによる居場所の喪失)が増えています。他方、女性の場合では、やはり家庭関係の悩みによるものが圧倒的に多いようです。
年代別で見ると、19歳以下の少年・少女が23%、20歳代で19%と若年層で4割を超える結果となっており、最近では、10代の少年・少女が「親が口うるさい」、「学校がウザい」、「もっと遊びたい」等の理由で、わずかな期間(1日〜1週間程度)家出をする「プチ家出」と呼ばれる家出のケースが増えています。
この「プチ家出」で援助交際や万引きなどを繰り返すうちに、やがては本当に帰って来ない「家出」へと発展するケースもあるのです。→出会い系サイト規制法
家出人捜索願を提出しても、事件性がない限り、警察は家出人捜索になかなか着手しないのが現状です。ここでは、家出・失踪に関するマメ知識を紹介しております。ご参照下さい。
→家出・失踪Q&A
→家出・失踪の法律マメ知識 |
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失踪宣告とは、長期不在・行方不明になった構成員を持つ家族に対する救済措置として定められた法律です。民法第30条に以下の条文があります。 1.危難失踪(事件や事故に巻き込まれて生死が分からなくなる失踪)
不在者の生死が7年間分明ならざるときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告を為すことを得る。 2.普通失踪(危難失踪以外の失踪)
戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、その他死亡の原因たるべき危難に遭遇したる者の生死が、戦争の止みたる後、船舶の沈没したる後、またはその他の危難の去りたる後1年間分明ならざるときはまた同じ。
失踪宣告を受けた人物は、民法第31条に基づき、法的に「死亡」したものと見なされ、当人の財産処理が可能となったり、配偶者は再婚出来るようになったりします。
失踪宣告の申し立てを行うことが出来るのは、利害関係人に限定されています。利害関係人とは、財産相続人、夫、妻、子供、不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者等、失踪宣告を求めるにあたっての法律上の利害関係を有する人を言います。
ただし、債権者は「利害に関係のある」人に当たりますが、これには含まれません。 ◆失踪宣告の申し立て先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所 ◆失踪宣告の申し立てに必要な費用
・収入印紙600円
・連絡用の郵便切手
・官報公告料 ◆失踪宣告の申し立てに必要な書類
・申立書1通
・申立人、不在者の戸籍謄本各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
失踪宣告が受理されると、家庭裁判所において掲示板・官報により公示催告されます。
公示期間は、1.危難失踪で6ヶ月以上、2.普通失踪で2ヶ月以上と定められています。 ◆公示催告とは
「次の申立人から不在者に対し失踪宣告の申立てがあったので、不在者は、公示催告期間満了の日までに当裁判所に生存の届出をして下さい。届出が無いときは、失踪宣告を受けることになります。また、不在者の生死を知る者は、同日までにその旨当裁判所に届け出て下さい。」といった掲示をする(官報に記載される)ことによって、失踪人を捜索する手続きのことです。 |
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18歳未満の児童が携帯電話やパソコンからアクセスした「出会い系サイト」を利用して、犯罪に巻き込まれるといった事件が多数発生し、社会問題となっています。子どもに携帯電話を持たせている親なら、誰でも「出会い系サイト」を子どもに利用させたくないと思うのではないでしょうか?
携帯電話やインターネットを通じて、いつでもどこからでも知らない人同士の出会いをとりもつ「出会い系サイト」。しかし、「出会い系サイト」は、本当の名前などを隠したままで、相手との交際ができることから、犯罪者にとって非常に便利なシステムになっているのも事実です。その為、「出会い系サイト」には、多くの危険が潜んでいるのです。
「出会い系サイト」に関連した事件の被害者の大半は、18歳未満の児童です。特に、援助交際と呼ばれる18歳未満の児童が被害者となっている買春事件が多く、その他にも、強盗・強姦等の凶悪な犯罪に巻き込まれる事件も多く発生しています。
しかし、「出会い系サイト」を利用した児童買春事件のうち、勧誘状況が判明しているものを分析すると、9割以上が子どもから誘っているのが実情なのです。
◆平成14年中の被害者数は1,517人
うち、18歳未満の子どもが1,273人(これは平成12年の18倍) ◆全事件の97%が携帯電話を使用 ◆事件の内訳
約47%が「児童買春・児童ポルノ法違反」、「強盗」「強姦」等の重要凶悪事件も発生
◆児童買春事件の92%が子どもからの誘いかけ(平成14年・勧誘状況判明分)
中高生の30%しか、サイトの利用が法律で規制されていることを知らず、5人に1人はサイトを利用した経験があることが、警視庁が実施した「少年と携帯電話等に関する調査」で分かった。(調査は、警視庁が逮捕、補導した中高生575人と、都内の中高生2,030人を対象に実施した)
規制を「知っている」と答えた生徒らのうち、売春の誘引等、書き込みの禁止事項について大半が理解。7割以上は「もう利用しない」としているが、警視庁は「生徒や父母に危険性を訴える必要がある」としている。携帯電話の所持率は77.5%で、携帯電話で出会い系サイトを利用したことのある生徒らは全体の21.9%。
「出会い系サイト」の利用をきっかけとして、18歳未満の児童が犯罪被害に遭うことを防止する為、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称「出会い系サイト規制法」)が、平成15年9月13日より施行されました。
インターネット上の掲示板等に、以下のような投稿(書き込み)をすると罰則の対象になります。 (1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること
(児童に「性交渉」を持ちかけること)
(例)「女子中学生で僕とHしてくれる人いませんか?」ヒロミチ(31歳)
「女子高生とHしたい人いませんか?」リサ(17歳) (2)対償を示して異性交際の相手方となるように誘引すること
(児童に「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
(例)「¥に困っている女子高生、メール待ってます」シンイチ(35歳)
「お小遣いくれればお茶してもいいよ!」サヤカ(14歳) (3)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること
(人に児童との「性交渉」を持ちかけること)
(例)「確実にHできる女子高生を紹介します」リョウヘイ(25歳) (4)対償の受領を示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること
(人に児童との「金銭等を伴う異性交際」を持ちかけること)
(例)「お小遣い付きで、お茶できる女子高生を紹介します。」マサト(30歳)
※「児童」とは18歳未満の者を指します。
これらに違反すると・・・
100万円以下の罰金(第6条、第16条)、児童は少年法の規定により家庭裁判所に送致
◆児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象になります!
◆金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反になります!
◆成人・児童に関わらず、罰則の対象となっています!
※事業者に対しても
1.児童の利用禁止の明示(第7条)
2.児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
※保護者や国・地方公共団体に対しても児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。(第4条、第5条) |
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